お知らせ
平成19年6月6日 宮本社会保険労務士事務所ホ−ムペ−ジを完全リニュ−アルしました。皆様に役立つ情報を御提供できる様に頑張っていきたいと思います。今後とも宜しくお願いします。
平成20年4月1日より助成金申請先が変わりました。 (兵庫県)
平成20年4月1日より助成金支給申請書の提出など、助成金に関する各種業務について、兵庫県内全てのハロ−ワ−ク取り扱いの助成金申請手続がハロ−ワ−ク助成金デスクに集中化し、申請書の受理・審査・支給までの事務を一括取扱することとなりました。
名称 ハロ−ワ−ク助成金デスク
所在地 〒651−0083
神戸市中央区浜辺通2−1−30
三宮国際ビル5階
TEL 078−221−5440
FAX 078−221−5455
業務時間 8:30〜17:15(土・日・祝日・年末年始除く)
(現在、助成金の申請、相談が増大しているため、各ハロ−ワ−クにおいて、助成金の申請・相談が行われています。)
宮本社会保険労務士事務所は人事・労務コンサルタント事務所です。
「社会保険労務士って社会保険や労働保険の手続屋さんだろ、うちの会社は総務でやっているから間に合っているよ!」
社会保険労務士の業務は社会保険や労働保険の手続だけではありません!
宮本社会保険労務士事務所は人事・労務コンサルタント事務所です!
社会保険・労働保険の手続
何事も起こらなければ、社会保険・労働保険の手続は難しくないかもしれません。しかし、何か非常事態が起きたとき、迅速に正確に対処できるでしょうか?
いつでも気軽に労務相談を受けることができます
社会保険労務士の専門分野は多岐にわたっています。
就業規則の作成・変更、裁判外紛争の解決手続代理、労災保険の特別加入、適格退職年金の移行問題、定年延長制度に対応した賃金制度、助成金の申請、労働基準監督署の是正勧告への対応、育児休業等、顧問社会保険労務士がいれば、いつでも気軽に労務相談を受けることができます。
法改正にも迅速に対応できます
社会保険・労働保険の法律は頻繁に改正されます。
顧問社会保険労務士がいれば、法改正に迅速に対応できます。
顧問社会保険労務士は、日常の手続業務を通して顧問先様の労務管理体制等を把握しています。
ですから、いざという時に迅速に的確に顧問先様の相談に対応できます。
改正パ−ト労働法
改正パ−ト労働法が成立。
仕事の内容や責任の程度などが通常の労働者と同一のパ−ト労働者に対して、パ−ト労働者であることを理由とした差別を禁止するが平成19年5月25日、参院本会議で可決、成立しました。
差別してはならないのは賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇で、厚生労働省では対象となるパ−ト労働者は全体の5パ−セントになると見込んでいます。
同改正法は、一部を除き平成20年4月1日から実施されます。
詳細は法改正情報をご覧ください。
仕事の内容や責任の程度などが通常の労働者と同一のパ−ト労働者に対して、パ−ト労働者であることを理由とした差別を禁止するが平成19年5月25日、参院本会議で可決、成立しました。
差別してはならないのは賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇で、厚生労働省では対象となるパ−ト労働者は全体の5パ−セントになると見込んでいます。
同改正法は、一部を除き平成20年4月1日から実施されます。
詳細は法改正情報をご覧ください。
男女雇用機会均等法の改正
平成19年4月1日から男女雇用機会均等法が改正されました。改正のポイントは下記の通りです。
1.性別による差別禁止の範囲の拡大
@男性に対する差別も禁止されます。
A間接差別が禁止されます。
*募集・採用にあたり、労働者の身長、体重、又は体力を要件とすること。
*コ−ス別雇用管理における総合職の募集・採用にあたり、転居を伴う転勤に応じること
ができることを要件とすること。
*昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること。
以上の要件は、業務遂行上の必要などの合理的な理由がない場合は間接差別として禁止されます。
2.妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止
@解雇に加えて、その他の不利益取り扱いも禁止されます。
A妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得、
その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となりま
す。
3.セクシュアルハラススメント対策
女性に加え、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが事業主の義務となりました。(セクシュアルハラスメント対策室の設置等。)
紛争が生じた場合、男女とも調停など紛争解決援助の申出(裁判外紛争解決手続)を行うことができるようになりました。
4.母性健康管理措置
事業主は妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保すると共に、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となりました。
紛争が生じた場合、調停などの紛争解決援助の申出(裁判外紛争解決手続)を行うことができるようになりました。
